練馬区・新宿区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 修繕費の支出による節税編。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや株式会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 修繕費の計上による節税

 修繕費は一時に損金に算入されますが、修繕費として支出したものであっても一定のものは税務上資産として計上し、減価償却を経て数年をかけて損金に落としていくものがあります。 これを資本的支出といいます。 税務上、支出時に全て経費に落とすことができる修繕費として支出することが有利となります。 なるべく資本的支出に該当しないように支出することが節税につながります

資本的支出と修繕費の違い:
 資本的支出とはその固定資産の使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させたりする支出をいいます。
 一方、修繕費とは資本的以外の支出、つまりその固定資産の現状回復や現状維持のための支出をいいます。

資本的支出と修繕費の判断
タイプ1.明らかに資本的支出であるもの
 下記のいずれかに該当するものは修繕費として費用にすることも可能。 それ以外はそのまま資本的支出に該当する。 
   @ 20万円未満の支出
   A 3年以内の周期で支出するもの
タイプ2.資本的支出か修繕費か不明であるもの
 下記のいずれかに該当するものは修繕費として費用にすることも可能。 それ以外はそのまま資本的支出に該当する。 
   @ 60万円未満の支出
   A その資産の取得価額の10%未満の支出
タイプ3.明らかに修繕費であるもの
 全額を修繕費として全額が経費算入される。


 このように資本的支出は修繕費として支出したものであっても税務上、支出時の全額損金にならないため、大規模な資本的支出をした事業年度はお金が出ていっているのにもかかわらず、税金は例年通りの金額を支払わなければならないので注意が必要です。
 

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