練馬区・新宿区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 役員賞与による節税編。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 使用人兼務役員への賞与による節税


 役員でも使用人兼務役員であれば、下記の条件を満たせばその賞与は経費に落とすことができます。
 なお、使用人件役員とは取締役経理部長のように、部長・課長等の使用人としての職制上の地位を有する者をいい、社長・専務・常務・監査役・税務上の役員等は使用人兼務役員になることはできません。 また、支給する金額も使用人兼務役員の使用人部分に対して支給することになりますから、その金額が他の使用人と比べ適切な金額でなければ役員部分に対する賞与とみなされ経費に落とすことができなくなってしまいますので、金額については注意が必要です。

要件:
@使用人兼務役員の使用人分の賞与として支給すること。
A他の使用人に対する賞与と同一時期に支給すること。
Bその使用人分賞与が他の使用人に対する賞与と比し適正な金額であること。
Cその金額を損金経理すること(仮払経理等は認められない)

メリット:
@役員であっても賞与を支給することができる。
A役員の更なるやる気を引き出すことができます。

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